カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/27 06:15
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『債務不履行②』と題して、損害賠償についてのお話し
をしました。
今回は、『債務不履行③』と題して、解除についてお話しを
します。
債務不履行とは、約束を実行してもらえない事であり、 その
不履行(履行遅滞・履行不能)により、生じた損害を債務者に
対して、損害賠償請求が出来るというお話をしました。
債務が履行されない場合には、『契約の解除』という事があり
ます。
これは、契約が成立した後に当事者のうち一方(解除権者)の
意思表示で契約の効果を消滅させ、初めから無かった事にする
ことです。
『契約の解除』には注意も点もあります。
① 一旦、解除の意思表示をした場合には撤回できない
② 解除権者が複数の場合は、全員の意思表示が必要
③ 解除権者の相手側が複数の場合は、相手方全員の意思表示が
必要
そのほかにも、契約の全部の解除や一部の解除など、細かく
内容が分かれてきます。
また、『契約の解除』がされた場合には、その契約は最初から
無かったものとなり、各当事者は、原状回復義務を負う事に
なります。
なお、契約を解除した場合でも、損害が生じている場合は、
損害賠償請求が可能です。
今回のまとめ!
『契約の解除と損害賠償請求は別!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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