カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/28 06:04
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『債務不履行③』と題して、契約の解除についての
お話しをしました。
今回は、『危険負担①』と題して、危険負担についてお話しを
します。
民法には『危険負担』という考え方があります。
例えば、AとBの売買等の双務契約が成立した後に、一方の債務が
債務者の責任がない事由(火災など)で目的物が滅失や損傷し、
(物を引渡すという債務が)履行できなくなった場合に、その
リスクを当事者のいずれが負担するのか?という問題です。
民法ではこれに対する回答が明記されています。
この『危険負担』は、2020年の民法改正により、大きく変わり
ました。
変更のポイントは下記のとおりです。
① 債権者主義の廃止
② 危険負担の効果とし、反対給付債務の履行拒絶権の付与
③ 危険の移転時期が「引渡し時」となった
次回、詳しく解説していきます。
今回のまとめ!
『どちらにも責任がない場合にどうするか?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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