カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/04/29 07:08
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『危険負担①』と題して、危険負担についてのお話しを
しました。
今回は、『危険負担②』と題して、不動産取引における危険負担
についてお話しをします。
不動産取引における『危険負担』の考え方はとても重要です。
契約成立後で引渡し前に地震などの自然災害などの責に帰すこと
ができない事由により不動産が滅失・損壊した場合、売主買主
どちらがリスクを負担するのかという問題です。
【改正前】
契約を締結した後であれば、買主は代金を払う(債権者主義)
事が規定であったが、買主にとってはあまりに酷なため、実務上では危険負担の債権者義務の排除などを記載して対応
【改正後】
不動産の滅失等に関する危険の移転時期についても「引き渡しをもって危険が移転する」と明文化され、不能となったリスクを売主が負担することになった(債務者主義)
売主買主双方に帰責性がない場合、買主は反対債務の履行拒絶権という支払いを拒む権利が与えられた
不動産取引における危険負担の取り決めは売主買主双方の合意が
あれば民法の規定と異なるルールを定めることができます。
後々のトラブル回避のためにも危険負担の規定は慎重に定める事
が重要です。
今回のまとめ!
『どちらが負担?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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