カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/11/17 08:13
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売買契約①』と題して、売却についてお話しをしま
した。
今回は、『売買契約②』と題して、解約についてお話しをして
いきます。
どんな契約でもそうですが、一度契約したものを解約することは
簡単ではありません。
不動産売買契約も簡単には解約できないため、契約に関しては
慎重に進めていく必要があります。
やむを得ず『解約』が必要となった際には、契約時の取り決めた
『解除の条件』に基づいて違約金などが必要となる場合があり
ます。
契約違反に伴う解除で、違約金10%の条件であれば、3000万円
の物件であれば、300万円の違約金が発生するという事です。
契約解除には、いくつか種類があります。
手付解除
危険負担による解除
契約違反による解除
瑕疵担保責任に基づく解除
特約による解除
合意による解除
内容によって、解除の種類が変わってきますが、共通して言える
ことは、『契約の解除は大変』という事です。
今回のまとめ!
『売買契約は簡単に解除できない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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