カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2023/12/08 06:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『離婚売却①』と題して、共有名義物件について
お話しをしました。
今回は、『離婚売却②』と題して、リスクについてお話しを
していきます。
離婚の話し合いが始まったら、財産分与について話し合いが
始まると思います。
その際、現金などであれば簡単に分ける事が可能でしょう!
では、『共有名義の自宅をどのように分けるの?』と思われる
人もいると思います。
一般的に、自宅を現金一括で購入する人はいないでしょう。
つまり、ローンを組んで自宅を購入しています。
① ペアローン
(夫婦ともに債務者であり、お互いの連帯保証人)
② 連帯債務
(夫婦のうちどちらか一方が主債務者・他方が連帯債務者)
③ 連帯保証
(夫婦のうちどちらか一方が主債務者・他方が連帯保証人)
ここで問題となってくるのが、金融機関が債務者及び連帯保証人
から外れる事を認めてくれるか?という事です。
結論から言えば、難しいです。
財産分与の話し合いが始まる前に、ローンを組んだ金融機関へ
相談することをお勧めします。
離婚をしたにもかかわらず、共有名義問題を放っておいて住宅
ローン連帯保証人のままでいると・・・
考えるだけで、恐ろしいです。
今回のまとめ!
『住宅ローンの保証人のままでは?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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