カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/02/21 09:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『土地価格④』と題して、固定資産税評価からの逆算
方法についてお話ししました。
今回は、『土地価格⑤』と題して、査定価格はどの価格を
用いるかについてお話ししていきます。
よくある質問で、「査定価格と売出価格は同じか?」
というのがあります。
前回までのブログでも紹介しましたが、不動産において価格
とは『一物四価』・『一物五価』とも呼ばれる通り、参考と
する条件によって価値が変わります。
一物四価(五価)
・公示価格
・路線価
・固定資産税評価額
・実勢価格
・基準地価格 ※これを入れて五価という
査定価格とは、この中の『実勢価格』に基づいて算出したお客様
の個別の不動産価格のことです。
具体的には、同一エリア内で実際に行われた取引価格などを基に
算出します。
もっと簡単な言い方をすれば・・・
『これくらいの価格なら、3ケ月以内に売却可能!』という
価格です。
お客さまから信頼を得て、専任媒介の役目を頂いた場合、
お客さまに最大のメリットを与えるには、出来るだけ高く売る事
です。
しかし、高値設定のあまり物件が売れなくては、お客さまに対し
ても、役目を頂いた不動産業者にもメリットは生まれません。
また、ルールとして専任媒介契約期間の上限は3ケ月という事も
あり、この『3ケ月以内で売却できる価格』というのは重要な
基準となります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『査定価格は実勢価格!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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