カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/07/23 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『再建築不可物件③』と題して、再建築不可物件の
メリット・デメリットについてお話をしました。
今回は、『再建築不可物件④』と題して、再建築不可物件の
具体的な活用についてお話ししていきます。
よく「柱1本残せば建て替えが可能!」と言われる
再建築不可物件・・・
修理などを含む小規模なリフォームであれば、問題ないですが、
「柱1本」残しての建て替えは、やはり無理があります。
では、どのようにすれば良いか?ですが、次にあげる方法を確認
してみるとよいでしょう。
① 43条但し書き申請
② 接道隣地の購入または借地
再建築不可物件は、4m以上の道路に対して2m以上の『接道』が
出来ていないことが原因です。
① の43条但し書き申請とは、
・敷地の周囲に広い空地を有する
・特定行政庁が認定
・建築審査会の許可
の条件を満たしていれば、合法的に再建築が可能になります。
ただし、地方自治体ごとに細かな基準が異なるため、確認は
しっかり行う必要があります。
② の購入・借地契約については、接道部隣地を購入する など
して、接道義務を果たすことで再建築可能となります。
再建築不可物件であっても、救済措置などを活用することで、
再建築可能となる場合も少なくないです。
『再建築不可物件』であっても、可能性はあるのです!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『可能性はある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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