カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/03/20 12:15
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売却VS賃貸』と題して、お話しをしました。
今回は、『契約解除』と題して、手付金などのお話をして
いきます。
「不動産契約した後に契約解除は可能か?」という相談が
あります。
このようなケースは実際にもあります。
結論から言えば、『契約後の解除は可能』です。
この場合、手付金についてどうなるか?
①手付金を返却する解除
②手付金を返却しなくてよい
2つの解除があります。
【手付金を返却する解除】として、『白紙解除』という
ものになります。これは、「契約自体が無かったこと」
になりますので、手付金の返却が必要です。
また、仲介手数料についても、「契約自体が無かったこと」
になるので不要です。
【手付金を返却しなくてよい解除】として、
①手付解除②違約解除等が、それにあたります。
しかし、仲介手数料については「契約自体は成立」して
いるので、発生します。
わかりやすくまとめると、
・白紙解除➤手付金返却する・仲介手数料不要
・手付解除➤手付金返却しない・仲介手数料必要
・違約解除➤手付金返却しない・仲介手数料必要
契約の解除には、3種類があるという事ですね!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『白紙解除とは、契約自体がなっかたことになる!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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