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物件状況報告書とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/03/21 09:09

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『契約解除』と題して、手付金の返金の有無に

ついてお話しをしました。

今回は、『物件状況報告書』と題して、告知義務などの

お話をしていきます。



不動産売買のトラブルとして多いのが・・・

『買った後に問題が出てきた』という場合です。

例えば、雨漏りが有ることを分かった上で購入するのと、

雨漏りを知らずに購入する違いです。



このようなトラブルを防止するために事前に、物件の状況を

買主さんへお知らせするのが「物件状況報告書」となります。

ほかには、具体的に

① シロアリの被害があるか?

②給排水管の故障があるか?

③土壌汚染があるか?

④越境があるか?

⑤境界標があるか?

⑥近隣の建築計画があるか?

⑦嫌悪施設があるか?

⑧心理的な瑕疵があるか?

などを記載します。

そのほかにも、多くの情報を記載しますが、不動産取引の

重要なポイントとなりますので、安心した取引をするため

には必要な事です。

 ⇐こちらもご覧ください

今回のまとめ!

『知らなかった!をなくして、トラブル回避!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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