カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/03/21 09:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『契約解除』と題して、手付金の返金の有無に
ついてお話しをしました。
今回は、『物件状況報告書』と題して、告知義務などの
お話をしていきます。
不動産売買のトラブルとして多いのが・・・
『買った後に問題が出てきた』という場合です。
例えば、雨漏りが有ることを分かった上で購入するのと、
雨漏りを知らずに購入する違いです。
このようなトラブルを防止するために事前に、物件の状況を
買主さんへお知らせするのが「物件状況報告書」となります。
ほかには、具体的に
① シロアリの被害があるか?
②給排水管の故障があるか?
③土壌汚染があるか?
④越境があるか?
⑤境界標があるか?
⑥近隣の建築計画があるか?
⑦嫌悪施設があるか?
⑧心理的な瑕疵があるか?
などを記載します。
そのほかにも、多くの情報を記載しますが、不動産取引の
重要なポイントとなりますので、安心した取引をするため
には必要な事です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『知らなかった!をなくして、トラブル回避!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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