カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/03/22 08:10
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『物件状況報告書』と題して、様々な事を事前に
お知らせすることで、トラブルを防ぐことが出来るという
お話をさせて頂きました。
今回は、『売却依頼』と題して、不動産売却の手続きに
ついてお話ししていきます。
お持ちの不動産を売却する際には、不動産会社と『媒介契約』
を結んでもらう必要があります。
この中で、大きく分けて2種類あります。
①複数の不動産会社と契約できる『一般媒介契約』
②1社のみとしか契約できない『専任媒介契約』
というものがあり、大きくはこの2種類です。
この2つの違いについて説明します。
【専任媒介契約】
①売主様さまへ定期的に販売状況を連絡する義務あり
②また、ほかの不動産業者が閲覧できるサイト『レインズ』
に7営業日以内に必ず登録が必要となります。
【一般媒介契約】
① ②2つの義務はありません。
⇐こちらもご覧ください
さらに、「専属専任媒介契約」というものもありますが、
一般的には一般媒介契約か専任媒介契約のどちらかで、
検討すればよいと思います。
この2つの媒介についての説明は、改めて詳しく説明します。
今回のまとめ!
『不動産売却を決めたら、不動産会社と媒介契約!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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