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売却依頼の方法
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/03/22 08:10

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『物件状況報告書』と題して、様々な事を事前に

お知らせすることで、トラブルを防ぐことが出来るという

お話をさせて頂きました。

今回は、『売却依頼』と題して、不動産売却の手続きに

ついてお話ししていきます。

お持ちの不動産を売却する際には、不動産会社と『媒介契約』

を結んでもらう必要があります。



この中で、大きく分けて2種類あります。

①複数の不動産会社と契約できる『一般媒介契約』

②1社のみとしか契約できない『専任媒介契約』

というものがあり、大きくはこの2種類です。

この2つの違いについて説明します。

【専任媒介契約】

①売主様さまへ定期的に販売状況を連絡する義務あり

②また、ほかの不動産業者が閲覧できるサイト『レインズ』

7営業日以内に必ず登録が必要となります。

【一般媒介契約】

① ②2つの義務はありません。

 ⇐こちらもご覧ください

さらに、「専属専任媒介契約」というものもありますが、

一般的には一般媒介契約か専任媒介契約のどちらかで、

検討すればよいと思います。

この2つの媒介についての説明は、改めて詳しく説明します。

今回のまとめ!

『不動産売却を決めたら、不動産会社と媒介契約!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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