カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/03/24 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『一般媒介VS専任媒介』と題して、それぞれの
違いをお話をしました。
今回は、『取引事例比較法』と題してどの様に算出するか?
というお話をしていきます。
以前、査定の種類や方法には、いくつかあるというお話を
させて頂きました。
今回は、その中の『取引事例比較法』について簡単に
説明していきます。
具体的な例として、あるお客様の場合・・・
【ケース① 居住用マンション】
「遠方所有のマンション査定を行ってほしい」
と居住用のマンションの相談があった場合ですと、
「取引事例比較法」というものを用いて、価格査定を
させて頂きます。
同じマンション・同じ間取り・出来るだけ直近の成約を
基に価格の算出をさせて頂くいうわけです。
【ケース② 土地】
「では、土地は?」
と聞かれる場合もありますが、土地に関しては全く同じ
形の土地がないため、「路線価」を基に算出していきます。
この「路線価」というのは、必ず道路に付けられている
価格となりますので、査定物件と成約事例の不動産、
それぞれに接している道路の路線価の比率を用いて、
調整していきます。
ただし、同じ面積の土地であっても、土地の形や間口が
異なると、価格も変わってきます。
この部分に関しては「流通性比率」という事で調整して、
最終的な土地の価値の算出をしていきます。
⇐こちらもご覧ください。
今回のまとめ!
『マンションと土地では査定の方法が違う!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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