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取引事例比較法
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/03/24 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『一般媒介VS専任媒介』と題して、それぞれの

違いをお話をしました。

今回は、『取引事例比較法』と題してどの様に算出するか?

というお話をしていきます。

以前、査定の種類や方法には、いくつかあるというお話を

させて頂きました。



今回は、その中の取引事例比較法』について簡単に

説明していきます。  


具体的な例として、あるお客様の場合・・・

【ケース① 居住用マンション】
「遠方所有のマンション査定を行ってほしい」

と居住用のマンションの相談があった場合ですと、

「取引事例比較法」というものを用いて、価格査定を

させて頂きます。

同じマンション・同じ間取り・出来るだけ直近の成約を

基に価格の算出をさせて頂くいうわけです。

【ケース② 土地】
「では、土地は?」

と聞かれる場合もありますが、土地に関しては全く同じ

形の土地がないため、「路線価」を基に算出していきます。



この「路線価」というのは、必ず道路に付けられている

価格となりますので、査定物件と成約事例の不動産、

それぞれに接している道路の路線価の比率を用いて、

調整していきます。

ただし、同じ面積の土地であっても、土地の形や間口が

異なると、価格も変わってきます。

この部分に関しては「流通性比率」という事で調整して、

最終的な土地の価値の算出をしていきます。

 ⇐こちらもご覧ください。


今回のまとめ!

『マンションと土地では査定の方法が違う!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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