カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/03/25 08:19
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『取引事例比較法』と題して、査定方法の一例を
ご紹介しました。
今回は、『必要なモノ』と題して、契約時に売主はどんな
ものが必要なのか?というお話をしていきます。
不動産の売却を不動産会社に依頼し、買主が見つかった
とした場合に、「売主側は何を用意すればよいのか?」
という質問が良くあります。
契約時に売主側が用意するものとして、真の所有者である事
を示す「権利書」または「登記識別情報」が必要です。
そのほかに、身分証明書が必要になってきます。
この身分証明書は本人確認のため顔写真が必要となります。
・運転免許証
・パスポート
・マイナンバーカード
などのいづれかをご用意願います。
そのほかとして、印鑑が必要です。
この印鑑については、契約時の押印には実印でなくても良い
ですが、最終的な決済時には、実印が必要となりますので、
契約の際も統一した実印をお持ちいただくことが望ましいと
思います。
また、その際には、3ケ月以内の印鑑証明もご用意して頂ける
と助かります。
また、印紙代や手数料などのお金に関しては事前に、不動産
会社から必要な金額などの連絡があると思いますが、買主側
から預かるお金で相殺も可能です。
そのほか、不動産会社によっては、不要といわれるかもしれ
ませんが、固定資産税納付通知書が用意できれば、用意して
おくことも良いでしょう。
その他、売主本人がどうしても出席できないなどの場合、
上記のほかに
・本人の委任状(本人の自署と実印を押印)
・本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
・代理人の印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)と実印
・売主の本人確認書類と代理人の本人確認書類
が必要となります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『契約時に忘れ物は厳禁!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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