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公正証書遺言とは?
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/04/02 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『引き渡し猶予』と題して、お話ししました。

今回は、『公正証書遺言』のお話しをしていきます。



遺言書には大きく分けて、

① 自筆証書遺言

② 公正証書遺言

③ 秘密証書遺言

の3つがあります。    

この中で、相続対策として不可欠の

『公正証書遺言』について説明していきます。

【メリット】

・公証人が関与するため無効になりにくい

・争いの種になりにくい


・公証役場で原本保管の為、紛失・隠蔽などのリスクがない


・発見されやすい(遺言検索サービスを利用できる)


・検認が不要
 などなど



【デメリット】

・費用がかかる

・手間がかかる


・証人2人が必要
 などなど

公正証書遺言には、自筆証書遺言や秘密証書遺言などにある

要件の不備というものがありません。

法的に必ず有効になるというのが公正証書遺言の最大の

メリットです。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『後々のトラブルを避けるなら公正証書遺言が安心!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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