カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/22 07:11
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は『特別控除①』と題して、不動産売却益には譲渡所得税
が必要であるが、要件を満たせば3000万円の控除が使えると
いうお話をしました。
今回は、『特別控除②』と題して、3000万控除が適用される
要件などについて簡単にお話ししていきます。
3000万円の特別控除を受けるにはいくつかの条件がありますが、
『居住用財産』であることが前提条件です。
① 下記のいずれかを満たす居住用財産であること
1)現在、主に住んでいる自宅である
2)転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却である
3)かつ土地の売却契約締結が解体から1年以内であり、
その土地を賃貸していない
4)単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物である
② 売却先が身内でない事(親族・夫婦・同族会社など)
③ 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又は
マイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の
繰越控除の特例の適用を受けていないこと
④ 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや
交換の特例を受けていないこと
⑤ 売却した不動産に関して、他の特例の適用を受けていない事
(収用等特別控除など)
⑥ 災害によって売却する場合、住まなくなった日から3年後の
年末までに売ること
他にも、
・相続の場合は?
・取り壊して更地にしたら?
等の、ケースが考えられます。
⇐こちらもご覧ください
これらは、一定の要件を満たせば特別控除を受けられることが
あります。 次回、この辺りについて説明していきます。
今回のまとめ!
『特別控除適用には居住用財産である事!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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