カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/23 07:44
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『特別控除②』と題して、3000万得円特別控除の適用
条件などをお話ししました。
今回は、『特別控除③』と題して、その他のケースとして、
いくつかご紹介していきます。
マイホームを売る場合、様々なケースが考えられます。
① 土地や建物を誰かと共有している場合
土地や建物を共有している場合は、共有者ごとに適用されるか
どうか?について判断されます。
② 賃貸併用の場合
自分が居住のために使用していた居住用家屋の部分に限り
適用対象となります。
③ 店舗併用の場合
賃貸併用の場合同様、自身の居住のために使用していた部分に
限り適用対象となります。
④ 取り壊した後に譲渡した場合
取り壊し後の譲渡に関しても、いくつかの要件を満たせば
控除の対象となります。ただし、賃貸などで他人に貸して
しまうと適用除外になるので注意が必要です。
⑤ 相続の場合
相続の場合、元々不動産を所有者が住んでいた家であることが
前提ですが、いくつかの要件を満たせば控除の対象です。
ただし、一時的に誰かが住んだり、建て替えを行ったりすると
適用除外となるので、注意が必要です。
いかがですか?一定の条件が満たされれば、いろいろなケース
で使える制度です。
⇐こちらもご覧ください
しかし、簡単に適用除外となる場合もありますので、それぞれ
のケースにおいて、しっかりと調べておく必要があります。
詳しくは『国税庁のホームページ』をご覧頂くとよいでしょう!
今回のまとめ!
『様々なケースで利用可能。
しかし、適用除外要件のチェックも必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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