カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/04/30 18:38
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『返済困難③』と題して、対策についてお話しを
させて頂きました。
今回は、『契約不適合責任①』についてお話ししていきます。
令和2年4月1日から新しい民法が施行されました。
不動産に関しても大きな変更点があります。特に、売主・請負人
の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変わり
ました。
簡単に違いを見ていきます。
買主の請求範囲が広がった
瑕疵担保責任
買主は、売主に対し、原則として契約の解除又は損害賠償請求
のみが可能
契約不適合責任
契約の解除・損害賠償請求に加えて、目的物の修補、代替物の
引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完請求、代金減額請求
が可能
損害賠償の売主の帰責事由
瑕疵担保責任
売主が無過失の場合も損害賠償責任を負う
契約不適合責任
売主に過失がある場合にのみ売主は損害賠償責任を負う
※無過失であっても履行の追完請求、代金減額請求、契約の解除には応じる必要があり
⇐こちらもご覧ください
まだまだあります。
続きは次回!
今回のまとめ!
『結局、何が違うかを理解すべき!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。