カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/01 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『契約不適合責任①』と題して、瑕疵担保責任との違い
について、お話をさせて頂きました。
今回も、『契約不適合責任②』としてお話ししていきます。
損害賠償の範囲
瑕疵担保責任
損害賠償の範囲は信頼利益のみに限定
契約不適合責任
信頼利益のみならず、履行利益も含まれる
※信頼利益とは…契約が有効だと信じて費やし、結果的に無駄となった費用
※履行利益とは…契約が履行されたならば買主が得られたであろう利益
責任追及の権利行使期間
瑕疵担保責任
買主が瑕疵を知った時から1年以内に行使
契約不適合責任
買主が不適合を知った時から1年以内に不適合である旨を通知
した場合には、その後になってから責任追及の具体的請求をすることも可能
※責任追及の権利行使については不適合を知った時から5年又は引渡しの時から10年までの間にしない場合、消滅時効
次回、請負の「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違いに
ついてお話ししていきます。
今回のまとめ!
『結局、売主の責任が重くなった!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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