カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/26 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『売却時期③』と題して、不動産を高く売るという
事は、手残りを考えるという事であるというお話をしました。
今回は、『境界明示義務』と題して、不動産売買のトラブルの
元となりやすい境界についてお話をしていきます。
まず、『境界明示義務』とは、売主が買主に対して土地の範囲を
正確に知らせることです。
これがないと、きちんとした査定ができなかったり、売却ができ
ないなどのトラブルが起きる可能性があります。
よく似た言葉で『境界確定』というのがありますが、こちらは、
隣地所有者の立会、官公署の図面に基いて、土地の境界すべてを
はっきりさせることです。
つまり、土地全体の境界をはっきりさせることを「境界確定」、
土地の境界を買った人に伝える義務を「境界明示義務」という事
です。
さて、不動産売買には色々なトラブルも起こります。
その中でも、境界についてのトラブルは少なくありません。
きちんとした境界標がない事により、境界線を巡り隣地所有者と
揉めてしまうのです・・・
次回は、境界明示についてのメリットと・デメリットについて
お話ししていきます。
今回のまとめ!
『不動産売買の境界明示は義務!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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