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境界明示義務①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/26 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『売却時期③』と題して、不動産を高く売るという

事は、手残りを考えるという事であるというお話をしました。

今回は、『境界明示義務』と題して、不動産売買のトラブルの

元となりやすい境界についてお話をしていきます。



まず、『境界明示義務』とは、売主が買主に対して土地の範囲を

正確に知らせることです。

これがないと、きちんとした査定ができなかったり、売却ができ

ないなどのトラブルが起きる可能性があります。

よく似た言葉で『境界確定』というのがありますが、こちらは、

隣地所有者の立会、官公署の図面に基いて、土地の境界すべてを

はっきりさせることです。

つまり、土地全体の境界をはっきりさせることを「境界確定」

土地の境界を買った人に伝える義務を「境界明示義務」という事

です。

さて、不動産売買には色々なトラブルも起こります。

その中でも、境界についてのトラブルは少なくありません。

きちんとした境界標がない事により、境界線を巡り隣地所有者と

揉めてしまうのです・・・



次回は、境界明示についてのメリットと・デメリットについて

お話ししていきます。

今回のまとめ!

『不動産売買の境界明示は義務!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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