カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/27 10:27
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『境界明示義務①』と題して、土地の境界を買った人
に伝える義務を「境界明示義務」というお話をしました。
今回は、『境界明示義務②』と題して、怠ったときにどうなるか
などについてお話ししていきます。
境界明示を怠ると下記の様な事が起こります。
① 売れない
買主者は、購入後のトラブルを警戒します。特に隣人との境界を
巡るトラブルは避けたいものです。
このようなことから、境界明示義務は避けられません。
② 査定が出来ない
査定するにしても、正確な面積がわからない状態では、正確な
金額を算出できません。専門家に測量を依頼して境界を決め
確定測量図の用意が必要です。
③ 売却後のトラブルの元
境界の明示は、境界線を明示するだけでは不十分です。
ブロック塀などの仕切りがある場合、境界の仕切りが真ん中に
ある場合などがあります。管理や補修義務がどちらにあるかなど
をきちんと伝えなくては、なりません。
いかがですか?
境界については、売主側がきちんと明示することで、買主側も
安心して購入できます。
境界明示は、安心取引の為に必要な事なんです。
今回のまとめ!
『トラブルを防ぐ境界明示!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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