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境界明示義務②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/27 10:27

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『境界明示義務①』と題して、土地の境界を買った人

に伝える義務を「境界明示義務」というお話をしました。

今回は、『境界明示義務②』と題して、怠ったときにどうなるか

などについてお話ししていきます。



境界明示を怠ると下記の様な事が起こります。

① 売れない

買主者は、購入後のトラブルを警戒します。特に隣人との境界を
巡るトラブルは避けたいものです。
このようなことから、境界明示義務は避けられません。

② 査定が出来ない

査定するにしても、正確な面積がわからない状態では、正確な
金額を算出できません。専門家に測量を依頼して境界を決め
確定測量図の用意が必要です。

③ 売却後のトラブルの元

境界の明示は、境界線を明示するだけでは不十分です。
ブロック塀などの仕切りがある場合、境界の仕切りが真ん中に
ある場合などがあります。管理や補修義務がどちらにあるかなど
をきちんと伝えなくては、なりません。

いかがですか?

境界については、売主側がきちんと明示することで、買主側も

安心して購入できます。



境界明示は、安心取引の為に必要な事なんです。


今回のまとめ!

『トラブルを防ぐ境界明示!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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