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抵当権抹消
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/28 07:00

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『境界明示義務②』と題して、境界明示を怠った場合の

リスクについてお話しをしました。

今回は、『抵当権抹消』と題して、お話ししていきます。



よくある質問で『ローン返済中でも売却可能か?』というもの

があります。

結論を先に言ってしまえば『大丈夫』です。

不動産の様な高額であるものを購入する場合には、銀行などから

借り入れを行います。

その際に、銀行は抵当権を求めてきます。

ですので、この抵当権を外す必要があります。

この抵当権を外すには、ローンの残債を一括して繰上げ返済する

ことが必要となってきます。



借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権

抹消書類」を借入者に渡してくれますので、この書類をもとに、

手続きを進めます。

実際の抵当権の抹消手続きは、
いくつもの書類の準備が必要と

なるので、
プロである司法書士に依頼することをお勧めします。

費用としては、¥15000~¥20000くらいが相場ではないで

しょうか?


不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者も絡んで

きますので、不動産手続きに慣れた司法書士に依頼すると良い

でしょう。



わたしたちセンチュリー21ピースでは、信頼できる司法書士が

パートナーになっておりますので、いつでもご相談ください。


 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『不動産売却時には抵当権抹消が必要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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