カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/28 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『境界明示義務②』と題して、境界明示を怠った場合の
リスクについてお話しをしました。
今回は、『抵当権抹消』と題して、お話ししていきます。
よくある質問で『ローン返済中でも売却可能か?』というもの
があります。
結論を先に言ってしまえば『大丈夫』です。
不動産の様な高額であるものを購入する場合には、銀行などから
借り入れを行います。
その際に、銀行は抵当権を求めてきます。
ですので、この抵当権を外す必要があります。
この抵当権を外すには、ローンの残債を一括して繰上げ返済する
ことが必要となってきます。
借入されている方が、残債を一括返済した際に、銀行は「抵当権
抹消書類」を借入者に渡してくれますので、この書類をもとに、
手続きを進めます。
実際の抵当権の抹消手続きは、いくつもの書類の準備が必要と
なるので、プロである司法書士に依頼することをお勧めします。
費用としては、¥15000~¥20000くらいが相場ではないで
しょうか?
不動産売却に伴う抵当権の抹消については、購入者も絡んで
きますので、不動産手続きに慣れた司法書士に依頼すると良い
でしょう。
わたしたちセンチュリー21ピースでは、信頼できる司法書士が
パートナーになっておりますので、いつでもご相談ください。
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今回のまとめ!
『不動産売却時には抵当権抹消が必要!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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