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融資承認取得期日
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/05/29 09:49

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『抵当権抹消』と題して、残債の一括支払いと抵当権

抹消に関して、お話しをしました。

今回は、『融資承認取得期日』と題して、お話ししていきます。



不動産売買の場面では、色々な『期日』があります。

・残代金支払期日

・手付解除期日

・融資承認取得期日

・融資利用の特約に基づく契約解除期日

などです。

今回は、『融資承認取得期日』についてお話ししていきます。

『融資承認取得期日』は簡単に言ってしまえば、

「○日までには、住宅ローンの本審査承認を受けて下さいね!」

という事です。

契約書には、不動産の売買契約後、すぐに手続きすれば間に合う

期日が記載されているはずです。



融資承認取得期日までに承認が得られない場合には、融資利用の

特約により契約を解除が可能です。

これは、買主側のメリットではありますが、売主側は新しく買主

を探すことになり、リスクです。

『期日』を設けるというのは、万が一、買主側が資金調達が

出来なかったことなどを考えて、売主のリスクを抑える事にも

つながります。



不動産の取引は『一期一会』です。

知らない他人同士が高額な取引をします。

だからこそ、期日という約束事が重要となってきます・・・

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『期日は約束!』


次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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