カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/29 09:49
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『抵当権抹消』と題して、残債の一括支払いと抵当権
抹消に関して、お話しをしました。
今回は、『融資承認取得期日』と題して、お話ししていきます。
不動産売買の場面では、色々な『期日』があります。
・残代金支払期日
・手付解除期日
・融資承認取得期日
・融資利用の特約に基づく契約解除期日
などです。
今回は、『融資承認取得期日』についてお話ししていきます。
『融資承認取得期日』は簡単に言ってしまえば、
「○日までには、住宅ローンの本審査承認を受けて下さいね!」
という事です。
契約書には、不動産の売買契約後、すぐに手続きすれば間に合う
期日が記載されているはずです。
融資承認取得期日までに承認が得られない場合には、融資利用の
特約により契約を解除が可能です。
これは、買主側のメリットではありますが、売主側は新しく買主
を探すことになり、リスクです。
『期日』を設けるというのは、万が一、買主側が資金調達が
出来なかったことなどを考えて、売主のリスクを抑える事にも
つながります。
不動産の取引は『一期一会』です。
知らない他人同士が高額な取引をします。
だからこそ、期日という約束事が重要となってきます・・・
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今回のまとめ!
『期日は約束!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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