カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/30 07:39
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『融資承認取得期日』と題して、住宅ローンの本審査
期日についてお話ししました。
今回は、『未登記建物売却①』と題して、未登記建物について
お話ししていきます。
世の中には、『未登記の建物』が意外と存在します。
本来、建物を建てた後に、申請義務者(建物を築した者)は
1ヶ月以内に建物表題登記をしなければならず、怠った場合には
10万以下の過料という罰則もあります。
普通は、罰則などと言われれば、『未登記建物』など存在しない
と思いがちですが、実際には違います。
そもそも、このルールを知らない方も多く、未登記のまま住み
続けている場合も多いです。
これらは、築40年以上の古い家や、山村部の裕福な家などに多い
ようです。
考えられることは・・・
昔は今ほど建築費用も高額ではなく、手元の『現金』で支払って
いたからではないでしょうか?
金融機関などからの融資であれば、融資条件として必ず抵当権
設定を行うため建物表題登記は必須ですが、現金購入となると、
これらの事が見落とされがちだったかもしれません。
いずれにしても、世の中には意外と多くの未登記建物が存在する
という事です。
『これらの未登記建物は売買できるのか?』
結論的には、可能です。
しかし、取引を行うにはいくつもの注意が必要です。
それだけ、リスクの大きい取引だからです…
⇐こちらもご覧ください
次回、どの様な点に注意すべきかなどをお話ししていきます。
今回のまとめ!
『意外と存在する未登記建物!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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