カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/05/31 08:02
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『未登記建物売却①』と題して、築古では意外と多くの
未登記建物が存在するというお話をしました。
今回も、『未登記建物売却②』と題して、未登記建物売買に
ついてお話ししていきます。
未登記建物について、『固定資産税は課税されないのか?』と
いう質問があります。
いえいえ、未登記建物でも、基本的には自治体(市区町村)は、
調査を行い評価し課税してきます。
逆に言えば、
固定資産税を払っているから登記済みとはなりません。
また、未登記については、増改築の際に起こることも多いです。
一部未登記建物というやつです。
さて、そんな未登記建物の売買をするにはどうすべきか?については
① 未登記のまま売買する
② 売主側で建物表題登記・所有権保存登記を行って売買する
という方法があります。
① に関しては、買い手側がリスクを承知の上で売買するので
あれば取引は成立します。この場合、リスク分を値引くことで、
安価な取引が可能かもしれません。
しかし、時間とお金に余裕があり、後々のトラブルを回避したい
のであれば②の対応を取った後に売買することが良いでしょう。
他にも、
③買主名義で表題登記・保存登記をする
④買主名義で表題登記のみを行い、保存登記は行わない
などの方法もあります。
不動産売買は、高額な取引です。
後々トラブルとなる可能性のあるものに関しては、買い手側は
警戒するため、スムーズな取引は難しいと思います。
不動産会社に相談する等、適切な対応を考えるとよいでしょう。
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今回のまとめ!
『未登記建物かも?まずは、相談!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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