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家族信託②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/06/18 08:22

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『家族信託①』と題して、家族信託とは何か?について

お話しをしました。

今回は、『家族信託②』と題して、家族信託の活用などについて

お話ししていきます。



まず、家族信託が活用されるケースとして、認知症対策があり

ます。

不動産の所有者である『親御さん』が認知症になり、症状が悪化

すると不動産の売却は難しくなります。

所有しているだけでも管理にはお金が必要となります。

また、認知症がひどくなり施設などに入所した場合に、空き家と

なった実家を『子供たち』が処分しようと思っても、所有者で

ある『親御さん』に契約能力が無ければ、売る事も出来ません



法定後見制度などの利用は可能ですが、自分の家にも関わらず、

家庭裁判所の許可がなければ売却は出来なくなります。

つまり、『塩漬け状態』となります。

そこで、『家族信託』などを準備し、面倒を見てくれる子どもに

自宅を売却する権限を与えておくことで、塩漬けになることを

回避し、金銭的な負担を和らげることに繋がります。



他にも、不動産の共有を避ける目的でも効果的と言えます。

不動産を共有すると、共有者の1人が売却を希望しても、ほかの

共有者の同意がなければ売却は出来なくなり、トラブルが生じる

可能性があります。

そこで、『家族信託』を活用することで、不動産の管理・処分を

行える者とその利益を受け取ることができる者を分けることが

できます。

不動産の管理・処分権限は一人に集約しつつ、委託者である親の

死亡後の第二受益者は複数人にする事で、委託者死亡後の不動産

の管理・処分から生じる利益は複数人で分け合うことができる

のです。

 ⇐こちらもご覧ください






今回のまとめ!

『家族信託で塩漬けを回避する!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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