カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 更新日付:2024/06/20 06:59 / 投稿日付:2024/06/20 06:59
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『家族信託③』と題して、新しい資産防衛術という
お話しをしました。
今回は、『営業活動報告書①』と題して、営業活動報告書に
ついてお話ししていきます。
一般的には、賃貸物件への入居募集も、不動産の売却の依頼も、
不動産会社にお願いすることが多いです。
賃貸物件の入居者を募集する事と、自宅などの不動産を売却する
ために購入者を探す事では、不動産会社営業マンの活動内容も
大きく異なります。
特に、不動産売却に関して言えば『大きなお金』が関係すること
から、売主側としても『今、どんな感じ?』と現在の状況
がとても気になります。
そこで、販売活動の内容を報告してもらう事で売主である依頼者
側は、とても安心できます。
売却の場合、媒介契約を締結し販売活動をさせていただく際に、
・どのような営業活動をしたか?
・お問い合わせやご案内等がどれくれいの数が入ったのか?
などを報告させて頂きます。
これを営業活動報告、または媒介報告と言います。
宅地建物取引業法では、これらの『営業活動報告』は媒介契約の
種類によって報告する周期が決められています。
次回、この辺りを詳しくお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『報告があると安心!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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