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営業活動報告書①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 更新日付:2024/06/20 06:59  / 投稿日付:2024/06/20 06:59

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『家族信託③』と題して、新しい資産防衛術という

お話しをしました。

今回は、『営業活動報告書①』と題して、営業活動報告書に

ついてお話ししていきます。



一般的には、賃貸物件への入居募集も、不動産の売却の依頼も、

不動産会社にお願いすることが多いです。

賃貸物件の入居者を募集する事と、自宅などの不動産を売却する

ために購入者を探す事では、不動産会社営業マンの活動内容も

大きく異なります。

特に、不動産売却に関して言えば『大きなお金』が関係すること

から、売主側としても『今、どんな感じ?』と現在の状況

がとても気になります。



そこで、販売活動の内容を報告してもらう事で売主である依頼者

側は、とても安心できます。

売却の場合、媒介契約を締結し販売活動をさせていただく際に、

・どのような営業活動をしたか?

・お問い合わせやご案内等がどれくれいの数が入ったのか?

などを報告させて頂きます。

これを営業活動報告、または媒介報告と言います。

宅地建物取引業法では、これらの『営業活動報告』は媒介契約の

種類によって報告する周期が決められています。

次回、この辺りを詳しくお話ししていきます。





 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『報告があると安心!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!



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