カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/21 07:57
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『営業活動報告書①』と題して、営業活動報告があると
依頼者は安心できるというお話をしました。
今回は、『営業活動報告書②』と題して、もう少し詳しく営業
活動報告書についてお話ししていきます。
宅地建物取引業法では、媒介契約の種類によって報告する周期が
定められていて、
・専属専任媒介は1週間に1回以上
・専任媒介は2週間に1回以上
・一般媒介は報告の定めなし
となっています。
一般媒介については、法で定められていないというだけであり、
実際には、どんな活動をしているかを報告している不動産会社も
多いです。
これは、依頼者を安心させるためでもあります。
報告の内容としては、
① どのような販売活動をおこなったか?
② 何件の問い合わせがあったか?
③ ご案内が何組あったか?
④ ご案内の結果どのような感想があったのか?
などです。
販売活動としては、自社サイト・不動産情報サイト・チラシなど
があります。
広告等の販売活動で集客しても、ご案内するのが少なかったり、
逆に多くの方を案内しても購入に至らない場合などは、販売に
ついての計画を変えなければいけません。
営業活動報告書は、このように
・依頼者を安心させる
・販売計画のモト
など、大きな役割と効果があります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『営業活動報告書は軽視できない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。