カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/22 07:33
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『営業活動報告書②』と題して、営業活動報告の内容
などについてお話をしました。
今回は、『一般媒介』と題して、一般媒介についてお話しして
いきます。
不動産を売却しようとした場合には、不動産会社と『媒介契約』
を結びます。
媒介契約とは
所有している物件をどのような条件で売却活動を行い、成約した
際の報酬金額をどのようにするのかといった内容を定めた媒介
契約書を予め取り交わします。これを「媒介契約」といいます。
この『媒介契約』には3つの種類があります。
① 専任専属媒介
② 専任媒介
③ 一般媒介
多くの場合は、②専任媒介または③一般媒介だと思います。
この、専任媒介と一般媒介の比較については、過去記事でも
ご紹介しました。
⇐過去記事 一般VS専任
さて、今回は③一般媒介について簡単にお話ししていきます。
依頼者にとって、一般媒介の大きなメリットは複数社に依頼する
ことが可能だという事です。
しかし、デメリットもあります。
それは、依頼した複数の不動産会社と同じようなやり取りを
しなければならず、煩わしさもあります。
また、複数依頼したにも関わらず、どこからも報告がないという
事もあります。
⇐こちらもご覧ください
次回、一般媒介のメリットとデメリットを依頼者側と業者側の
視点で比べていきたいと思います。
今回のまとめ!
『複数社に依頼できることはメリット?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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