カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/23 09:36
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『一般媒介①』と題して、一般媒介についてお話し
しました。
今回は、『一般媒介②』と題して、一般媒介契約のメリット、
デメリットについてお話ししていきます。
依頼者にとっての一般媒介のメリットを見ていきましょう!
【メリット】
① 複数の不動産会社と契約が結べる
➤競争原理を利用することで、一番条件の良い買主を 見つけた
不動産会社と取引を進めることができる。
② 売却物件登録機関への登録義務がない
➤物件を売りに出している事を知られたくないお客様向け
【デメリット】
① 販売活動に注力してもらえない可能性
② 複数の不動産会社への対応
➤広告内容の統一や、内覧時間調整などへの対応が大変
業者側は、一般媒介より専任媒介を好む傾向があります。
これは、
① 販売計画が立てやすい
② 手数料の両手取り
③ 成果が出やすい
➤一般媒介の場合、全力で活動しても他社に契約されたら無報酬
となりかねない
複数社と契約できる一般媒介は『競争心理』を用いて、より良い
結果を期待できる半面、成果報酬である不動産取引の現場では、
業者から見た一般媒介は『0か100』という結果になりかねない
ため、しっかりとした販売計画が立てにくいのです。
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今回のまとめ!
『一般媒介を理解する!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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