カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/27 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『一括査定③』と題して、一括査定サイトでの闇の部分
についてお話しをしました。
今回は、『違約解除①』と題して、違約解除についてお話しして
いきます。
不動産の売買に関しては、『違約解除』というものがあります。
安全に安心して不動産を取引するために、売買契約書内に
「契約違反による解除・違約金」などという項目として 記載
されています。
これは、
① 売主、または買主が、
↓
② 不動産売買契約の債務の履行を怠ったときには
↓
③ その相手方に対し
↓
④ 書面により債務の履行を催告した上で
↓
⑤ 不動産売買契約を解除し違約金の支払いを請求出来る
とした内容です。
??? 不動産取引の場面でよく出てくる『手付解除』と
違うのでしょうか?
同じなのでしょうか?
実は、全く違うものです・・・
違約解除の大きな特徴は約束を破った側に解除権はありません!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『違約解除と手付解除は違う!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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