カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/28 07:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『違約解除①』と題して、手付解除とは違うという
お話しをしました。
今回は、『違約解除②』と題して、違約解除と手付解除の違い
についてお話ししていきます。
違約解除の大きな特徴は、約束を破った側に解除権がないという
お話をしました。
『違約金を支払えばいつでも解約できる』
と誤解している人がとても多いです。
手付解除の場合は、手付金の放棄・倍返しすることで自由に契約
を解除することができますが、違約解除(契約違反による解除)
の場合は簡単に解除することはできません。
約束を破られた側にしか権利がなく2つの選択が可能です。
① 契約の履行を求める(相手方の義務を果たさせる)
② 契約を解除して違約金を請求する
例えば、土地売買について売主が所有権移転をしないという違約
が生じた場合、買主側は土地の引き渡しを求める事も出来るし、
契約を解除して違約金の請求もできるという事です。
つまり、契約違反をした側には解除権はなく「違約金を支払えば
解約できる」という認識は大きな間違いなのです。
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今回のまとめ!
『契約違反側に権利はない!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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