カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/06/29 08:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『違約解除②』と題して、違約解除は約束を破った側に
解除する権利はないというお話しをしました。
今回は、『違約解除③』と題して、実際に起こりうるパターンに
ついてお話ししていきます。
実際の取引の場面で違約が発生した場合、違反した相手方に対し
て、催告と言って書面にて義務の履行を促します。
そして、催告したにもかかわらず改善されない時には、違約解除
となります。
この場合、契約時に定めた違約金を払う事になります。
この違約金の設定は、売買金額の10%~20%くらいが多いです。
さて、このように取引の場面で『違約解除』が発生しないように
担当する不動産会社は注意してサポートさせて頂きます。
しかし、実際に起こってしまう事があります。
実際に起こりうる具体例として、色々なものがあります。
住宅ローンの完済手続きは、銀行にご連絡いただく必要があり、
連絡があった後に司法書士が抵当権を抹消するための準備を
進めます。
しかし、この手続きが出来なければ・・・
また、引き渡し日の前までにお引越しを完了してもらうはずだったのに・・・
『違約解除』とは、字の如く「約束を違えた事による契約解除」
であり、良くないことです。
お互いが気持ちよく取引できるように、約束は守りましょう!
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『約束は守る!!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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