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オーナーチェンジ②
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/07/07 07:07

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『オーナーチェンジ①』と題して、賃貸している戸建の

売却方法についてお話しをしました。

今回は、『オーナーチェンジ②』と題して、入居者への連絡など

についてお話をしていきます。



賃貸中の物件を売却するときには、通常の居住用住宅とほぼ変わ

らいものの、

・査定方法が収益還元法で算出

・基本的に内覧は出来ない

などの点から、一般の居住用住宅の査定価格より、低めになる事

が多いです。



また、『入居者の許可がないと売却できないか?』と心配される

方も見えますが、この点については、入居者の許可は不要です。

オーナーチェンジの通知に関しても、契約終了後の『事後通知』

で問題ありません。

しかし、注意点もあります。

家賃の振込先変更など従来との変更点については、入居者へ

きちんと連絡しておく必要はあります。

そのほかにも、細かな調整が必要となる場合があります。

戸建賃貸物件を売却する場合には、不動産会社にアドバイスを

もらいながら売却を進めていくとよいでしょう!

 ⇐こちらもご覧ください



今回のまとめ!

『入居者の許可は不要!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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