カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/07/13 08:16
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『告知義務④』と題して、孤独死と告知義務の関係
についてお話しをしました。
今回は、『相続登記①』と題して、相続登記の義務化のお話しを
していきます。
相続登記を義務とする・・・
なんのこっちゃ?と思われるかもしれません。
逆に、相続登記は義務ではなかったのか?と思われる方も居る
でしょう!
実は、相続した不動産を『登記』することは義務ではなかった
のです。
では、なぜ今『登記』を義務付けるのでしょうか?
ずばり、『所有者不明土地問題』です。
所有者不明土地問題とは、所有者が不明であったり所有者は判明
しているものの所在が分からなかったり、所有者と連絡がつかな
い土地の事で、不法投棄場所として近隣住民とのトラブル問題と
なったり、行政による開発・復興事業が進められない等の問題が
起きています。
これらの問題を解決する目的として登記が義務付けされました。
過去記事 相続登記①必要か?
今回のまとめ!
『所有者不明土地がある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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