カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/07/14 10:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続登記①』と題して、所有者不明土地問題を解決
するために、登記が義務付けされたというお話しをしました。
今回は、『相続登記②』と題して、相続登記の義務化について、
もう少し詳しいお話しをしていきます。
相続登記の義務化という事は、前回お話ししました。
義務化という事は、登記しなければ罰則も生じます。
では、その内容を見ていきます。
① 相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となる
② 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に正当な理由がなく手続きをしなければ5万円以下の過料の対象になる
登記の義務化については、所有者不明土地を減らすことが目的
です。
所有者不明土地だと、困ることは何でしょう?
① 売却が出来ない
② 利用・活用が出来ない
③ 抵当物件として使えない
④ 正しい相続が困難になる
などがあります。
また、良く判らないかと言って先延ばしにすればするほど、
どんどん複雑化していきます。
世代が重なるほど複雑化していきますので、出来るだけ早い段階
で、きちんとした登記処理をすることをお勧めします。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『対策は早めに!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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