カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/08/22 08:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『旗竿地の査定②』と題して、旗竿地の様な不整形地は
路線価に補正率を掛けるというお話をしました。
今回は、『旗竿地の査定③』と題して、旗竿地の様な不整形地の
査定方法の続きのお話ししていきます。
旗竿地の様な不整形地の場合、路線価に奥行きの割合や間口の
狭さに対して数値化されている『補正率』を掛けるというお話し
をしました。
不整形地の場合、もう一つ考慮しなければなりません。
『陰地(かげち)割合補正率』です。
これは、対象不整形地を四角く囲んだ場合に、不整形地以外の
範囲の割合です。
これらの補正率を考慮したうえで、査定をしていきます。
どちらか有利な方で計算していきますが、ここで算出された査定
額で売却できるかどうかは、別問題です・・・
近隣での取引事例に基づいて比較しながら、売却価格を決めて
いく必要があります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『補正ばかり!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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