カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/01 09:30
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『借地権付き建物①』と題して、借地権付き建物に
ついての説明を簡単にしていきました。
今回は、『借地権付き建物②』と題して、借地権付き建物を
売却する際の注意点などをお話しをしていきます。
『借地権付き建物』を売却することは可能だというお話をしま
した。
しかし、注意点があります。まず、
① 地主からの承諾が必要
② 承諾料の支払いが必要
この2つが済んでから、売却の流れになります。
売却の方法としては、いくつか方法はありますが、
『借地権付き建物』として売却する方法が多いのではないで
しょうか?
通常の住宅の売却と同じく、不動産会社と媒介契約を結んで
売却活動を行います。
ただし、一般的な住宅と比べて、売却価格を下げたり、販売期間
が長期になったりする可能性があります。
もう一つは、借地権の付いている底地を地主より購入して、土地
の所有権と一緒に売却する方法です。
この方法については、次回詳しくお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『売却方法はいくつかある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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