カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/04 08:02
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『借地権付き建物④』と題して、借地権付き建物の売却
でのトラブル事例についてお話ししました。
今回は、『手付金の額①』と題して、手付金についてお話しして
いきます。
不動産売買契約において、手付金というものがあります。
特段の定めがない場合は、手付金=解約手付と考えます。
手付金の金額は、物件の金額や状態、売主側と買主側の話し合い
で、決まっていきます。
多くは5%~20%で設定される場合が多いと思います。
特に10%程度で設定されることが多いのではないでしょうか?
3000万円の物件であれば、10%の300万円という事です。
しかし、高額な物件では1000万円を超える手付金となる場合も
あり、銀行等と保証委託契約をするなど手付金の保全処置を講じ
る必要があります。
これらの面倒な手続きを回避する目的で、保全処置の必要のない
金額で設定することが多いです。
手付金の金額が安い方が良いのでは?と思われる方も多いと思い
ます。
次回、手付金が高い場合と手付金が低い場合の比較をしていき
ます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『一般的には10%!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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