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手付金の額③
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/06 08:24

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『手付金の額②』と題して、手付金が低すぎると簡単に

契約解除がしやすくなってしまうというお話をしました。

今回は、『手付金の額③』と題して、簡単にまとめてみます。




手付金には解約手付の意味を持つ
手付金は20%まで(一般的には5~10%)
手付金が低すぎると契約解除のハードルが下がる
手付金が高すぎると契約解除のハードルが上がる

ここまでが、手付金の簡単なまとめです。



手付金でトラブルが発生しやすいのは、やはり『解除』の時で

しょう!

解約手付を交わす際には、キャンセルできるタイミングについて

契約書に売り手が『履行に着手するまで』と明記される場合が

ほとんどです。

この「履行」には、

① 物件の引き渡し

② 所有権移転登記申請の手続きに着手

のほかに、

③ 注文住宅で相手方が建築材料を発注した場合

などが含まれることもあるため注意が必要です。

履行に着手されていれば、解約手付による解約は出来ません。

売り手と交渉して合意解除を行うことが出来なければ、契約違反

による解除となり、損害賠償請求されてしまうこともあります。

今回のまとめ!

『履行とは!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。


お楽しみに!


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