カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/08 08:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続と売却のタイミング①』と題して、相続前に売却
した場合のメリットなどについてお話ししました。
今回は、『相続と売却のタイミング②』と題して、相続後に売却
した際のメリットなどについてお話ししていきます。
相続前に売却して『現金化』することで、平等に分配する事が
可能となり、争いの種がなくなるというお話をしました。
今回、相続後に売却するメリット・デメリットを見ていきます。
【相続後に売却 メリット】
現金で相続するよりも税金を大きく抑えられる
【相続後に売却 デメリット】
相続人が複数いる場合には、遺産分割などが複雑になる
遺産の内訳や相続人の関係によってはトラブルになる
相続前であっても、相続後であっても、不動産売却でかかる譲渡
所得税は、不動産の所有期間によって税率が変わります。
➀短期所有(5年以内):譲渡所得税率39.63%
(所得税30.63%、住民税9%)
②長期所有(5年超) :譲渡所得税率20.315%
(所得税15.315%、住民税5%)
※所得税には復興特別所得税含む
不動産の所有期間をしっかりと考える事も重要です。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『相続後売却は、節税効果もリスクも高い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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