カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/09 08:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続と売却のタイミング②』と題して、相続後に売却
した場合のメリットなどについてお話ししました。
今回は、『相続と売却のタイミング③』と題して、納税資金に
充てるための売却についての注意点などについてお話ししていき
ます。
相続前に売却する場合も、相続後に売却する場合も、それぞれに
メリット・デメリットがあります。
しかし、どのみち『納税』は必要であり、それぞれの置かれた
状況から判断するしかないと思います。
そんな中、売却をして納税資金に充てる場合の注意点などについ
てお話ししていきます。
・売却を焦って後悔
10ケ月以内に現金で一括納付が一般的である為、半ば強制的に
タイムリミットが設けられてしまい、売却を焦って 厳しい価格
交渉となってしまう事があります。
・足並みがそろわない
相続不動産の売却は原則として、遺産分割が有効に成立し、かつ
当該不動産の相続人が決まった後でなければ売却ができません。反対している人がいる限り、売却できず、お金が入ってこない
場合もあります。お金が入ってこないという事は、納税資金に充てられないという事になります。
税金対策だけで言えば、相続後に売却したほうがメリットが多い
かもしれません。
人間関係を壊したくないのであれば、相続前に売却しておく
ことも良策です。
つまり、『正解はない』のです。
しかし、早め早めに対応しておくことは重要です。
今回のまとめ!
『どちらにしても早期対策が良い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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