カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/10 08:05
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『相続と売却のタイミング③』と題して、売却のタイミ
ングに正解はないというお話ししました。
今回は、『実測清算取引①』と題して、実測清算取引について
お話ししていきます。
土地の売買取引の場合には、取引対象である土地の面積を
売主側・買主側で決めておく必要があります。
この売買対象面積には、公簿面積と実測面積があります。
公簿面積とは、登記簿に記載されている面積であり、この公簿
面積に基づいて売買取引を行う事を『公簿売買』と言います。
また、土地の実測面積に基づいて売買取引を行う事を『実測
売買』と言います。
実際の取引の現場では、公簿面積と実測面積が異なる場合があり
ます。
公簿面積での取引では、面積が異なってくると、単価が異なって
きます。
つまり、売主側にも買主側にも有利になったり不利になったり
します。
このような場合は、公簿面積での取引ではなく、実測面積での
取引『実測清算取引』を行います。
次回、『実測清算取引』について詳しくお話ししていきます。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『公簿と実測には誤差がある!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
尾張旭市・名古屋市守山区・瀬戸市及び周辺エリアで
不動産売却・不動産買取・不動産のお困り事があれば
C21ピースへお気軽にご相談ください。
愛知県尾張旭市向町2-6-5
センチュリー21ピース
☎0120-1350-21 (いざ、GO!センチュリー21へ)
皆さまからの不動産の売却査定・買取査定のご依頼を
スタッフ一同、心よりお待しております。