カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/11 08:00
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『実測清算取引①』と題して、土地の売買取引 には、
公簿面積取引と実測面積取引があるというお話し しました。
今回は、『実測清算取引②』と題して、実測清算取引に ついて
具体的にお話ししていきます。
例として
取引土地面積:100㎡(公簿面積)
取引価格 :1000万円
㎡単価 :10万円
とした場合に、『公簿取引』であれば、実際の土地の面 積が
90㎡であっても、110㎡であっても1000万円での取引 となり
ます。
【公簿取引だと】
実測面積 90㎡の場合➤111.1万円/㎡
実測面積 110㎡の場合➤90.9万円/㎡
となり、㎡単価が上がったり下がったりすることがあり ます。
そこで、清算において基準となる取引面積と㎡単価を決 めておく
事で実測面積とのズレを清算する方法が『実測 清算取引』です。
【実測清算取引だと】
実測面積 90㎡の場合 ➤90㎡×10万円/㎡=900万円
実測面積 110㎡の場合➤110㎡×10万円/㎡=1100万円
いかがでしょうか?
どちらにとっても平等に感じませんか?
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『基準となる単価でズレを清算!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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