カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/19 07:38
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『建物評価③』と題して、耐用年数を過ぎた物件の
売り方は色々あるというお話しをしました。
今回は、『境界の確定①』と題して、境界杭が見つからない
というお話しをしていきます。
土地を売却しようとした場合に、境界は重要な条件となります。
境界杭などで、境界が明らかであれば問題はありません。
しかし、中には『境界がわからない』場合があります。
先入観で、『赤い杭』ばかりを探していては、見つからない場合
もあります。
中には、道路工事の際にアスファルトの下に隠れてしまったり、
杭自体を壊されている場合もあります。
ご自分で、境界標を見つけられない場合は、不動産会社にご相談
ください。
現地調査を行います。
実際に、境界標がない場合などは新規設置・再設置となります。
この業務にあたっては、土地家屋調査士が行いますが、その場合
も不動産会社がご紹介いたします。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『境界杭がない場合も多い!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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C21ピースへお気軽にご相談ください。
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