カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/21 08:09
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『境界の確定②』と題して、境界標が見つからない理由
は色々あるというお話をしました。
今回は、『境界の確定③』と題して、おまけのお話しをして
いきます。
境界に関するトラブルは、皆さんが思うより多いのが現状です。
1世代前、2世代前の良好なご近所付き合いがあったころには
『口約束』も通用しました。
しかし、現代では、はっきりとしない境界はトラブルの元です。
また、前回お話しした『工事中に境界杭が抜かれた』という
パターンも非常に多いです。
このお話しのコワいのは、 工事中に抜いた杭を適当に戻す業者が
いるという事です。
例えば、
①ブロック塀を作る際に境界杭を撤去
②本来の境界から30㎝ズレた場所に
③ブロック塀を作り
④境界杭を戻されてしまった
実際に有る話です!
このような場合、そのブロック塀が境界とみなされて、トラブル
に発展する恐れがあります。
『知らなかったら10年で自分のモノ』という、
時効による所有権取得というやつです。
後の世代にトラブルを残さないためにも、境界を確定しておき
ましょう!
そして、工事の際には『境界杭』がなくなっていないか?
きちんと確認しましょう!
なくなっていた場合には、工事業者に指摘して、土地家屋調査士
による『復元』をさせましょう!
今回のまとめ!
『杭を残して悔いを残さず!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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