カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/24 04:24
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『不動産査定と不動産鑑定②』と題して、鑑定の評価の
方が価格が低めになる事が多いというお話しをしました。
今回は、『道路の種類と建替①』と題して、道路には2種類ある
というお話をしていきます。
道路に種類があるのをご存じでしょうか?まずは、
① 公道
② 私道
というものに分かれます。
文字通り、公道とは国や地方公共団体(都道府県や市町村など)
が指定・建設・管理する道路のことです。
つまり公(おおやけ)の機関が指定・建設・管理する道路の事
です。
一方、私道とは、個人または団体(企業など)が所有している
土地を道路として使用している区域の事です。
どちらも、一般的には『道路』と呼びます。
ご存じの通り、建築には『接道義務』があります。
幅員4m以上の道路に2m以上接道していなくてはならないという
ヤツです。
この接道に関しては、公道でも私道でも同じ扱いとなり、私道
であっても、建築は可能です。
しかし、私道だからこそ『建築できない』可能性もあります。
⇐こちらもご覧ください
今回のまとめ!
『道路は2種類!』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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