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道路の種類と建替①
カテゴリ:不動産の役立つ知識  / 投稿日付:2024/09/24 04:24

『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』

センチュリー21ピース代表のイトウです。

前回は、『不動産査定と不動産鑑定②』と題して、鑑定の評価の

方が価格が低めになる事が多いというお話しをしました。

今回は、『道路の種類と建替①』と題して、道路には2種類ある

というお話をしていきます。



道路に種類があるのをご存じでしょうか?まずは、

① 公道

② 私道

というものに分かれます。

文字通り、公道とは国や地方公共団体(都道府県や市町村など)

が指定・建設・管理する道路のことです。

つまり公(おおやけ)の機関が指定・建設・管理する道路の事

です。

一方、私道とは、個人または団体(企業など)が所有している

土地を道路として使用している区域の事です。

どちらも、一般的には『道路』と呼びます。

ご存じの通り、建築には『接道義務』があります。

幅員4m以上の道路に2m以上接道していなくてはならないという

ヤツです。

この接道に関しては、公道でも私道でも同じ扱いとなり、私道

であっても、建築は可能です。

しかし、私道だからこそ『建築できない』可能性もあります。

 ⇐こちらもご覧ください


今回のまとめ!

『道路は2種類!』

次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。

お楽しみに!


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