カテゴリ:不動産の役立つ知識 / 投稿日付:2024/09/25 08:12
『尾張旭市の不動産売却・買取はお任せください』
センチュリー21ピース代表のイトウです。
前回は、『道路の種類と建替①』と題して、道路には2種類ある
というお話しをしました。
今回は、『道路の種類と建替②』と題して、私道の場合 、共有
名義の場合には所有者の許可が必要であるというお話をして
いきます。
公道に『接道義務』を果たしていれば、住宅の新築・建替などは
問題ありません。
しかし、私道の場合も『接道義務』が必要です。
しかし、『接道義務』よりも厄介なことがあ ります。
それは『所有者からの許可』です。
私道の多くは、そこに住宅を持つ方達の複数名の共有名義と
なっています。
つまり、その道路そのものや、設備類は、所有者全員のもの
なのです。
親から相続したからと言って、勝手に工事を進めたり、私道に
ある住宅を新しく購入した人が、勝手に工事を進めようとする
ことはNGです。
なぜか?
その『私道』を工事業者は勝手に通行できないからです 。
基本的には、所有者全員の許可を得る必要があるのです 。
この許可を得るために、苦労することも考えておかなければ
いけません・・・
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今回のまとめ!
『購入したのに建替が出来ない?』
次回も、不動産にまつわるお話をしていきます。
お楽しみに!
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